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弁護士・税理士・公認会計士・司法書士・ファイナンシャルプランナーがそれぞれの専門知識を結集。小さな会社の事業承継について、基本の基本からまとめました。
法律・税金の実務知識や企業価値評価の手法のような専門的な知識も、初めて学ぶ社長さんがわかるよう、ポイントを押さえて解説してあります。

本年の税制改正で創設予定の事業承継税制について、平成20年税制改正大綱で示された相続税の納税猶予に加え、平成21年度税制改正大綱では自社株生前贈与に係る贈与税額の納税猶予制度が追加されました。

また、猶予税額が免除される場合について、次の3つが示されました。
(1)会社が破産または特別清算の開始をしたとき
(2)次の後継者に株式を贈与し、贈与税の納税猶予制度の適用を受けるとき
(3)同族関係者以外の者への一括譲渡において、譲渡対価(譲渡時の時価が譲渡対価よりも低い場合は、譲渡時の時価)が猶予税額を下回る場合の差額分

なお、相続税の課税方式の見直しが先送りされたことに伴い、事業承継税制の適用方法について、まず納税猶予を考慮せずに通常の相続税額の計算を行い、経営承継相続人以外の相続人の相続税額を固定した上で、特例適用株式等の100%のみを相続した場合と同20%のみを相続した場合の相続税の差額を猶予税額として経営承継相続人の相続税額から差し引いて納税することとされています。

これにより、経営承継相続人以外の相続人には事業承継税制による恩恵は及ばないことになります。
報道によると、本年11月27日、自民党税制調査会は平成21年度税制改正で検討課題に挙がっていた相続税の課税方式の抜本的な見直しを先送りする方針を固めました。また、11月28日の政府税制調査会でも結論が持ち越されました。

現在の相続税は、遺産を法定相続分に従って相続した場合の相続税総額を計算し、それを実際の相続財産の金額に応じて案分するという法定相続分課税方式をとっており、相続人間で分割により実際にもらう相続財産に差がついても、税率は変わりません。

これに対し、平成21年税制改正で事業承継税制が導入されると、自社株式の80%にかかる相続税が納税猶予され、遺産総額から猶予分が控除して税率が計算されるため、事業を引き継ぐ後継者以外の相続人も恩恵を受ける(減税となる)結果となります。

後継者以外の相続人にも減税となるのは好ましくないということで、各相続人が実際に相続した金額に応じて適用される税率が決まる遺産取得課税方式に変更し、後継者以外の相続人には恩恵が及ばないようにしようということが議論されてきました。

ただ、遺産取得課税方式に変更されると、事業承継とは無関係な相続、例えば兄弟二人で親の財産を相続するという場合に、均等に相続した場合と長男だけが相続した場合とでは後者の方が相続税額が高くなり、現在より税率が引き下げられない限り増税となります。

また、基礎控除を見直して課税最低限の引き下げも検討されるなど、抜本的な見直しには賛否両論あるため、詰め切れなかったということだと思われますが、来年度以降近い将来に相続税制が見直されることは間違いなさそうです。

記事掲載など

最近各種媒体に掲載された、ユナイテッド・アドバイザーズにかかわる記事をご紹介します。

YUCASEEマネー:富裕層のためのエステートプランニング
 欧州型プライベートバンクとエステートプランニングについて紹介しています。

税理士新聞(1214号 11月15日号):中小企業の事業承継に効く種類株使いこなし術
 事業承継の場面での種類株の活用について解説しています。

J−NET21:士業連携の新会社を設立
 士業の連携についての座談会が収録されています。

出版のご案内

ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社では、日本実業出版社から事業承継に関する書籍を発売いたします。

タイトルは「小さな会社の継がせ方〜事業承継のすべてがやさしくわかる〜」で、12月初頭発売予定です。

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