本年の税制改正で創設予定の事業承継税制について、平成20年税制改正大綱で示された相続税の納税猶予に加え、
平成21年度税制改正大綱では自社株生前贈与に係る贈与税額の納税猶予制度が追加されました。
また、猶予税額が免除される場合について、次の3つが示されました。
(1)会社が破産または特別清算の開始をしたとき
(2)次の後継者に株式を贈与し、贈与税の納税猶予制度の適用を受けるとき
(3)同族関係者以外の者への一括譲渡において、譲渡対価(譲渡時の時価が譲渡対価よりも低い場合は、譲渡時の時価)が猶予税額を下回る場合の差額分
なお、相続税の課税方式の見直しが先送りされたことに伴い、事業承継税制の適用方法について、まず納税猶予を考慮せずに通常の相続税額の計算を行い、経営承継相続人以外の相続人の相続税額を固定した上で、特例適用株式等の100%のみを相続した場合と同20%のみを相続した場合の相続税の差額を猶予税額として経営承継相続人の相続税額から差し引いて納税することとされています。
これにより、経営承継相続人以外の相続人には事業承継税制による恩恵は及ばないことになります。